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以上のように、本件虚偽記載の影響の重大性について総合的に勘案すると、上場廃止が相当であるとまでは認められないことから、同社株式について、監理銘柄(審査中)の指定を解除することとします。
ただし、本件については、代表取締役を含む複数の取締役が関与していたうえ、監査法人からの指摘に際して損失の隠蔽が発覚するのを逃れるために虚偽の説明を行い、結果的に、多額の訂正が必要な事態を招いているなど、当取引所市場に対する投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して上場契約違約金の支払いを求めることとします。
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東証 : 上場契約違約金の徴求及び特設注意市場銘柄の指定等について-オリンパス(株)-
オリンパスの上場廃止の件。結局、大方の予想通り上場維持、だけれど違約金を払えだそう。上場維持や廃止というのが、投資家の信頼を毀損した金額の多寡じゃないとしたら、東証の判断が恣意的であると指摘されても仕方ないよね。